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緊急人材確保奨励金等支給要綱

※要綱を良くお読みの上、お手続きしてください。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この要綱は、緊急人材確保奨励金及び支援金(以下「奨励金等」という。)の支給の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 道内在住者又は道外在住者が、人手不足が深刻な業種の道内事業所において一定期間以上雇用された場合に、道内在住者又は道外在住者及び道内事業所に奨励金等を支給することにより、対象職種の人材確保を支援する。
(支給の範囲)
第3条 本奨励金等は、予算の範囲内において、支給する。
(定義)
第4条 本要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • (1)「道内在住者」とは、北海道に住所又は居所を有する者をいう。
  • (2)「道外在住者」とは、北海道以外に住所又は居所を有する者をいう。
  • (3)「一定期間以上雇用された場合」とは、道内事業所と道内在住者又は道外在住者が直接雇用した契約において、雇用期間が10日以上の場合をいう。ただし、道内在住者にあっては、所定労働時間が週20時間以上であって、31日以上の雇用が見込まれる者に限る。
  • (4)「道内事業所」とは、第12条第1号のいずれにも該当しない道内に本店(個人事業主は住所)若しくは主たる事務所又は事業所を有する法人又は個人であって、道内在住者又は道外在住者を一定期間以上雇用する者をいう。
  • (5)「対象職種」とは、第4回改訂厚生労働省編職業分類中、「09 建築・土木技術者等」、「13 保健師、助産師等」、「14 医療技術者」、「15 その他の保健医療」、「16 社会福祉の専門的職業」、「19 教育の職業」、「32 商品販売の職業」、「34 営業の職業」、「36 介護サービスの職業」、「37保健医療サービス」、「38 生活衛生サービス」、「39 飲食物調理の職業」、「40 接客・給仕の職業」、「45 その他の保安職業」、「46 農業の職業」、「52 金属材料製造等」、「54 製品製造・加工処理」、「60 機械整備・修理の職業」、「66 自動車運転の職業」、「69 定置・建設機械運転」、「70建設躯体工事の職業」、「71 建設の職業」、「72 電気工事の職業」、「73 土木の職業」及び「76清掃の職業」をいう。

第2章 奨励金(個人)

(支給対象者(個人))
第5条 奨励金は、次の各号のいずれにも該当する個人(以下「支給対象者(個人)」という。)に支給する。

  • (1)道内事業所に、令和4年12月6日から令和5年3月31日までに、対象職種に従事する者として一定期間以上雇用され、令和5年3月31日までに対象職種で3週間につき10日以上勤務した者であること。
  • (2)次のいずれかに該当する者でないこと。
    1. 公務員
    2. 第12条第4号に該当する者

(支給額等)
第6条 支給対象者(個人)に対して支給する奨励金の額は、10万円とする。
2 前項に定めるもののほか、10万円を超えない範囲内において、道内事業所で勤務するために交通機関で実際に居所等から就業場所までの経路間の移動に要した日々の通勤に係る費用を除く一往復分の費用(以下「移動費」という。)を奨励金として支給する。ただし、当該費用に関し、国又は地方公共団体から他の助成金等を受け、又はその申請を行っている場合は、移動費に係る奨励金は支給しない。
3 支給対象者(個人)の奨励金の申請は一人につき1回限りとする。
(支給申請等の手続き)
第7条 道内事業所に雇用された道内在住者又は道外在住者(以下「就労者」という。)は、雇用契約を結んだ後、1ヶ月以内に緊急人材確保奨励金等予備審査依頼書(様式1)(以下「依頼書」という。)を次の各号に掲げる書類とともに、北海道に提出するものとする。ただし、要綱決定後、申請受付を開始するまでの間に就労した場合は、申請受付の開始から1ヶ月以内に提出するものとする。

  • (1)第5条を満たす支給対象者(個人)を雇用した事業所(以下「雇用事業所」という。)が作成した就業証明書兼口座振替申出書(様式2)
  • (2)労働条件通知書など従事する業務の内容や就業場所が分かる書類の写し
  • (3)振込先口座の預金通帳の写し(金融機関名、本支店名、店番号、口座の種別、口座番号、口座名義(カナ)の記載されているページ)など口座情報の確認できる書類
  • (4)公共職業安定所、求人情報誌その他求人が掲載されていた広告媒体等(雇用事業所のホームページ等を含む。)の写し
  • (5)住民票の写しその他住所又は居所を証する書類
  • (6)外国籍の者にあっては、国籍、在留資格、在留期間等が確認できるパスポート及び在留カードの写し
  • (7)第6条第2項の奨励金を申請する場合は、公共交通事業者等が発行する領収証その他移動費を負担した者の氏名や交通機関の種別、利用日、利用区間、金額などが明らかとなっている書類(ただし、居所等から勤務場所までの往路の移動費については、令和4年12月6日以降かつ雇用された日前1ヶ月から勤務初日までに要した費用であって、就労者が自ら負担した費用に限る。)

2 北海道は、依頼書及び添付書類を審査し、支給資格の有無を決定するとともに、緊急人材確保奨励金等予備審査結果通知書(様式3)により就労者に通知する。
3 支給対象者(個人)は、前項に規定する通知書により支給資格がある対象職種に3週間につき10日以上従事した後、令和5年(2023 年)4月28日までに緊急人材確保奨励金等支給申請書(様式4)(以下「支給申請書」という。)に必要事項を記入の上、出勤簿の写しその他就業の事実が確認できる書類を添えて、北海道へ申請する。ただし、第1項に規定する依頼書を提出する際に、同項第7号の移動費のうち、復路の移動費に関する領収証等を提出していない場合は、当該領収書等を添えて申請することができる。
4 北海道は、支給申請書を審査し、支給の可否を決定し、緊急人材確保奨励金等支給決定通知書(様式5)又は緊急人材確保奨励金等不支給決定・支給決定取消通知書(様式6)により、電子メール等で就労者に通知する。
(奨励金の不正受給)
第8条 偽りその他不正の行為により本来受けることのできない奨励金の支給を北海道から受け、又は、受けようとした就労者に対しては、当該不正に係る奨励金について不支給とする、又は支給を取り消す。
(就労者への通知)
第9条 不正受給であることが判明した場合には、道は、就労者に対して奨励金を支給しない旨を緊急人材確保奨励金等不支給決定・支給決定取消通知書(様式6)により通知する。
(返還)
第10条 北海道は、前条に基づく取消通知を行った場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に奨励金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第 11 条 就労者は、依頼書の提出により、北海道の求めに応じて、雇用事業所が、勤務状況などの情報を提供することに同意するものとする。
2 就労者は、奨励金に関する事務のため、北海道及びその他の公的機関の実施する検査のほか、奨励金支給後に北海道が実施する調査等に協力すること。

第3章 支援金(雇用事業所)

(支給対象者(雇用事業所))
第12条 支援金は、次の各号のいずれにも該当する雇用事業所(以下「支給対象者(雇用事業所)」という。)に支給する。ただし、支給対象者(個人)の奨励金の申請と同時に支援金の申請をする場合は、同時に申請した支給対象者(個人)が支給決定された場合に限る。

  • (1)次のいずれにも該当しない者であること。
    • ① 国、法人税法別表第1に規定する公共法人
    • ② 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
    • ③ 政治団体
    • ④ 宗教上の組織又は団体
    • ⑤ 財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、宗教法人、法人格のない任意団体
    • ⑥ 商工会議所法(昭和 28 年法律第 143 号)に規定する商工会議所
    • ⑦ 商工会法(昭和 35 年法律第 89 号)に規定する商工会及び北海道商工会連合会
    • ⑧ 商店街振興組合法(昭和 37 年法律第 141 号)に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
    • ⑨ 中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)に規定する中小企業等協同組合及び北海道中小企業団体中央会
    • ⑩ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和 32 年法律第 185 号)に規定する協業組合、商工組合及び商工組合連合会
  • (2)労働基準法その他労働関係法令を遵守する事業所であること。
  • (3)道内在住者又は道外在住者を公共職業安定所、求人情報誌その他の広告媒体等(自社のホームページ等を含む。)で求人していること。
  • (4)暴力団排除に関する事項として、自己又は自事業所の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと。
    • ① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団を言う。以下同じ)
    • ② 暴力団員(暴力団員よる不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)
    • ③ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    • ④ 自己、自事業所若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
    • ⑤ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
    • ⑥ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
    • ⑦ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
  • (5)前号の②から⑦までに掲げる者がその事業に実質的に関与している法人又は個人でないこと。

(支給額等)
第13条 支給対象者(雇用事業所)に対して支給する支援金の額は、10万円とする。
2 支給対象者(雇用事業所)の支援金の申請は、一法人又は一人につき1回限りとする。
(支給申請等の手続き)
第14条 支給対象者(雇用事業所)は、道内在住者又は道外在住者と雇用契約を結んだ後、1ヶ月以内に依頼書(様式1)に必要事項を記入の上、第7条第1項第1号から第4号に定める書類とともに北海道へ提出するものとする。ただし、要綱決定後、申請受付を開始するまでの間に雇用した場合は、申請受付の開始から1ヶ月以内に提出するものとする。
2 北海道は、依頼書及び添付書類を審査し、支給資格の有無を決定するとともに、緊急人材確保奨励金等予備審査結果通知書(様式3)により雇用事業所に通知する。
3 就労者が、第7条第1項の規定に基づき、依頼書を北海道に提出するに当たり、雇用事業所は、就業証明書兼口座振替申出書(様式2)に必要事項を記載し、就労者へ提供する。ただし、第7条第1項の規定に関わらず、雇用事業所が就労者に代わって、必要な書類を添えて依頼書を北海道に提出することができる。
4 支給対象者(雇用事業者)は、雇用した支給対象者(個人)が対象職種に3週間につき10日以上勤務した後、令和5年(2023 年)4月28日までに支給申請書(様式4)に必要事項を記入の上押印し、出勤簿の写しその他支給対象者(個人)が勤務した事実を確認できる書類とともに北海道へ提出するものとする。
5 支給対象者(個人)が第7条第3項の規定に基づき、支給申請書を北海道に提出するに当たり、雇用事業所は、出勤簿の写しその他支給対象者(個人)が勤務した事実を確認できる書類を支給対象者(個人)へ提供する。ただし、第7条第3項の規定に関わらず、雇用事業所が支給対象者(個人)に代わって、必要な書類を添えて申請書を北海道に提出することができる。
6 北海道は、支給申請書及び添付書類を審査し、支給の可否を決定し、緊急人材確保奨励金等支給決定通知書(様式5)又は緊急人材確保奨励金等不支給決定・支給決定取消通知書(様式6)により雇用事業所に通知する。
(支援金の不正受給)
第15条 偽りその他不正の行為により本来受けることのできない支援金の支給を北海道から受け、又は受けようとした事業所に対しては、当該不正に係る支援金について不支給とするか又は支給を取り消す。
(事業所への通知)
第16条 不正受給であることが判明した場合には、北海道は、事業所に対して支援金を支給しない旨を緊急人材確保奨励金等不支給決定・支給決定取消通知書(様式6)により通知する。
(返還)
第17条 北海道は、前条に基づく取消通知を行った場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第18条 雇用事業所は、奨励金及び支援金に関する事務のため、北海道その他公的機関及び本奨励金等の審査事務を受託した事業者が実施する検査のほか、奨励金及び支援金支給後に北海道が実施する調査等に協力すること。

第4章 その他

(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は令和5年1月19日から施行する。

対象となる事業所

道内に本社・本店等があること。
ただし、次のいずれにも該当しない事業所でなければなりません。

  1. 国、法人税法別表第1に規定する公共法人
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
  3. 政治団体
  4. 宗教上の組織又は団体
  5. 財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、農事組合法人、学校法人、宗教法人、法人格のない任意団体
  6. 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所
  7. 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会及び北海道商工会連合会
  8. 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
  9. 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する中小企業等協同組合及び北海道中小企業団体中央会
  10. 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する協業組合、商工組合及び商工組合連合会

対象となる雇用期間・条件

道外在住者を雇用した場合:直接雇用した契約において、雇用期間が10日以上の場合
道内在住者を雇用した場合:直接雇用した契約において、所定労働時間が週20時間以上であって、31日以上の雇用が見込まれる場合
※いずれも3週間につき10日以上就労した場合に限ります。

対象となる職種

対象職種 仕事の例示
建築・土木技術者等 建築技術者、土木技術者、測量技術者
保健師、助産師等 保健師、助産師、看護師・准看護師
医療技術者 診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、歯科衛生士
その他の保健医療 栄養士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、義肢装具士
社会福祉の専門的職業 福祉相談・指導専門員、福祉施設指導専門員、保育士、介護支援専門員、医療ソーシャルワーカー
教育の職業 各種教員、職業訓練指導員、研修施設教員
商品販売の職業 レジ係、コンビニエンスストア店員、飲食料品販売店員、電気機器販売店員、ガソリンスタンド販売員
営業の職業 各種営業
介護サービスの職業 施設介護員、訪問介護員、訪問入浴介助員
保健医療サービス 看護助手、歯科助手、動物病院助手、その他の保健医療サービス
生活衛生サービス 理・美容師、美容サービス、クリーニング職、理容師・美容師補助者
飲食物調理の職業 各種調理人
接客・給仕の職業 飲食店ホール係、旅館・ホテルフロント係、客室係、スポーツ施設係
その他の保安職業 施設警備員、道路管理員、道路交通誘導員、雑踏警備員
農業の職業 農耕作業員、養畜作業員、植木職、造園師
金属材料製造等 製銑工、製鋼工、非鉄金属製錬工、鋳物製造工、鍛造工、金属プレス工、金属溶接・溶断工
製品製造・加工処理 化学製品製造工、窯業・土石製品製造工、精穀・製粉・調味食品製造工、印刷・製本作業員
機械整備・修理の職業 一般機械器具修理工、電気機械器具修理工、自動車整備工、輸送用機械器具整備・修理工
自動車運転の職業 バス運転手、乗用自動車運転手、貨物自動車運転手 ※荷物配達員、ルート配送員は対象外
定置・建設機械運転 発電員、変電員、ボイラーオペレーター、クレーン・巻上機運転工、玉掛作業員、ビル設備管理員
建設躯体工事の職業 型枠大工、とび工、取りこわし作業員、鉄筋工
建設の職業 大工、左官、畳工、配管工、内装工、防水工、測量作業員、住宅水回り設備取付工
電気工事の職業 電気通信設備作業員、電気工事作業員 、通信線架線・敷設作業員、配電線架線・敷設作業員
土木の職業 土木作業員 、鉄道線路工事作業員、ダム・トンネル掘削作業員
清掃の職業 ビル・建物清掃員 、ハウスクリーニング作業員 、産業廃棄物収集作業員 、乗物内清掃員

※詳しくは、第4回改訂厚生労働省編職業分類(中分類)をご確認ください。

対象となる求人

道内在住者又は道外在住者を公共職業安定所、求人情報誌その他の広告媒体等(自社のホームページ等を含む)で募集している求人。
※但し、対象職種に限る。

※労働基準法その他労働関連法令を遵守する道内事業所であること

労働条件通知書を採用した道外在住者の方に交付するなど、必ず労働関係法令を遵守して雇用してください。なお、労働条件通知書の例示の様式はこちらをご活用ください。

労働関係法令を遵守しましょう! 休憩をとらせない 休日をとらせない 残業手当を支払わない 労働条件通知書を交付しない など 守るべき雇用ルールをいま一度チェックしてみましょう!
注 意
労働関係法令違反が疑われる事由が判明した場合、当方から関係機関に通報いたします。この場合、支援金は支給されません。

郵送先

〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西7丁目1-5

TKP札幌ホワイトビル カンファレンスセンター6F6D
人材確保緊急支援事業 事務局